2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
これは国交省でどのように把握しているか分かりませんが、この現場の現状というのをしっかり把握しているのかどうかということも含めて、是非、週休二日を確保することが極めて困難で、四週八休なんてことは地方の下請建設業者はまず不可能に近いという声がこれ現場からどんどんどんどん寄せられているわけであります。
これは国交省でどのように把握しているか分かりませんが、この現場の現状というのをしっかり把握しているのかどうかということも含めて、是非、週休二日を確保することが極めて困難で、四週八休なんてことは地方の下請建設業者はまず不可能に近いという声がこれ現場からどんどんどんどん寄せられているわけであります。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
また、法案では、主任技術者の配置の合理化に当たって、主任技術者を不要とされた下請建設業者からのさらなる下請を禁止することとしています。これは、さらなる下請を認めた場合には、適正な施工の確保に係る事業者及び技術者の責任の範囲が不明確となる可能性があるということを勘案して禁止するものであります。これによって、重層下請構造の改善にも結果としてつながっていくものと考えております。
第二に、限りある人材の有効活用を促進するため、元請建設業者が工事現場ごとに配置する監理技術者について、その職務を補佐する者が専任で配置されていれば、複数の現場兼任を認めるとともに、下請建設業者が配置する主任技術者についても、上位下請が一定の能力を有する主任技術者を専任で配置するなどの場合には、下位下請は主任技術者を配置することを要しないこととしております。
排出事業者責任の徹底と適正処理の進展の観点から、先ほど来申し上げましたとおり、電子マニフェストを一層普及させていくことが重要であるということは私どももしっかりと認識をしておりますが、先ほど来申し上げましたとおり、少量事業者、小規模の下請建設業者が収集、運搬を受託する場合など、産業廃棄物を取り扱う頻度が非常に少ない排出事業者や処理業者もいること、あるいは、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の収集運搬事業者
国土交通省の直轄工事におきましては、工事請負契約書に基づいて、請負代金は契約当事者である元請建設会社、建設業者に支払うこととなっておりまして、直接下請建設業者に支払うことはございません。
次に、中小下請建設業者の保護、救済といいましょうか、このような問題についてお尋ねをします。 深刻な不況が長引く中で、建設業に従事する中小零細業者、労働者は、極端な仕事不足と単価、賃金のすさまじい切り下げに苦しんでおられます。また、元請企業の倒産を初め倒産が激増し、下請の連鎖倒産、工事代金、賃金の不払い被害が急増していますね。
長引く不況の中、ここへ来て中小建設業、特に下請建設業者の経営が一層厳しくなっております。建設業は九九%以上が中小零細企業です。この建設業の経営の安定を図ることこそ今政治、行政の当面する重要な課題だと思うわけです。 私は先日、東京の中小建設業者の方々と懇談しましたけれども、業者の苦痛はもう予想以上のものであります。
そういう状況の中で、下請建設業者の保護対策の強化ということでありますが、通産省と公正取引委員会は昨年の十一月十八日に自動車や電気などの親事業を実施している全国七千五百社などを対象に、下請企業への買いただきや代金の支払い遅延などを起こさないよう求める通達を出しました。
非常にこれは強力な対策といいましょうか、その一例で見てみますと、「建設業者に対し、過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと、及び資材の購入等に当たって資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすることについて指導に努めることとし、下請建設業者については、元請建設業者を通じてその徹底を図る。」これは一例でありますが、非常に強力な対策ということであります。
その指導の主な内容は、第一に、土砂なり工事用資材等の過積載を行わないこと、第二番目といたしまして、過積載を行っていると認められているような資材納入業者からは資材を購入しないこと、第三といたしまして、元請建設業者が下請建設業者を使う場合に、その下請業者が過積載を行うような行為を行わないことということを元請に指導しているわけでございます。
出かせぎ労働者の賃金不払いなどの事態を根絶することは、下請建設業者への縁故採用が多い実態等からむずかしいが、被害者には賃金の支払の確保等に関する法律を発動するほか、何よりも公共職業安定所で出かせぎ労働者の実態把握ができることが前提で、公的機関を通した就職の方が企業の信用も高く、救済体制も講じられることを啓蒙していきたい」との答弁がありました。
不況といっても一般論では困りますので、具体的に不況の原因とは一体何が原因になっているかといいますと、元請業者が、第一下請あるいは第二、第三という下請会社に対しまして、つまり不良長期手形を発行したり、あるいは政府積算価格による単価を買いたたくということが、結果的には、中小企業、下請建設業者が非常な倒産が続出をしているというのが結果でありまして、そこで、北海道帝国興信所調べでも、北海道の倒産の五〇%はこの
したがいまして特定建設業者は、下請建設業者が賃金不払い、あるいは第三者に損害を与えた、あるいは法令違反があるという場合には、元請として十分の指導をやる。指導をやって、なおかつ元請の指導に従わないという場合には、建設大臣あるいは知事に、それを通報するという仕組みになっておるわけでございます。
まず第一に、「下請代金の支払遅延その他下請の賃金不払に関する経済的原因が元請建設業者にある場合」代金の支払いが遅延しているといったような場合、それから第二は、下請のまた下請というように「不当な重層下請施工の放任その他下請施工に関し元請としての施工管理が著しく不適当であると認められる場合」という重層下請に伴う管理の不十分に基因する賃金不払い、それから第三は、「当該下請建設業者に賃金不払の前歴がしばしばあることを